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金融庁、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」制度を開始

あたらしい経済編集部
(09:36 UTC)
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HN
承認者Hiroshi Nakamura
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日本で電子決済手段・暗号資産サービス仲介業制度が施行

金融庁が、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」に関する制度開始を6月1日に発表した。

この制度により、暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者の委託を受け、利用者と事業者を仲介する業務を登録制で行えるようになる。対象となるのは、電子決済手段の売買または他の電子決済手段との交換の媒介、および暗号資産の売買または他の暗号資産との交換の媒介だ。

金融庁は制度開始にあわせ、登録申請や届出に関する様式、制度概要資料などを公開している。

なお今回の制度は、2025年6月に成立・公布された改正資金決済法によって創設されたものだ。

金融庁は当時、利用者と暗号資産交換業者を引き合わせる業務のみを行う場合でも、交換業者としての登録が必要となる状況があり…

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