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リップル名誉CTO、ステーキング報酬「売却まで非課税に」IRSと真っ向対立

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確認者Yuki Tanaka
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この記事の要点

  • リップル名誉CTO「ステーキング報酬は売却時まで非課税」と提言
  • IRS現行ルールと真っ向対立、将来の課税制度設計に影響も

目次

シュワルツ氏、ステーキング課税に新提案

米Ripple(リップル)の名誉CTOであるデビッド・シュワルツ氏は2026年5月28日、自身のX(旧Twitter)で、ステーキング報酬への課税は報酬の生まれ方ごとに扱いを分けるべきだとの見方を示しました。

同氏は、報酬の発生経路によって税務上の性質は異なると指摘しており、ステーキング報酬を受領時点で課税対象とする現在の扱いに疑問を投げかけています。

ステーキングの過程そのものが報酬を生み出す場合について「販売用にセーターを編むのと同じで、売るまで税金は発生しない」とシュワルツ氏は説明しています。

When the staking rewards are moved from one place to another rather than created, they should be taxed on receipt just like everything else of value is.

If the staking rewards are created by the staking process, then it's just like if you knitted a sweater for sale. There's no…

— David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) May 28, 2026

ステーキング報酬が、既存の資産をどこかから移転して支払う形のものであれば、他の価値ある資産と同じように、受け取った時点で課税されるべきです。

一方で、ステーキング報酬がステーキングによって新たに生み出されたものであれば、それは販売用にセーターを編むのと同じです。セーターを編んだ時点では課税されず、実際に売った時点で初めて課税されます。(後略)

ただし今回の発言は、XRP(エックスアールピー)の基盤であるXRPレジャー(XRPL)が将来ステーキングに似た仕組みを導入した場合を想定した見解であり、米国の現行税制におけるステーキング報酬の扱いとは異なる前提で語られています。

新ガバナンストークン導入を提案

「IRS vs シュワルツ氏」課税時点の根本的相違

「作ったか受け取ったか」で変わる税の扱い

シュワルツ氏は、報酬が「新たに生成されたもの」なのか、それとも「すでに存在する資産が他者から移転されたもの」なのかによって、課税上の扱いを分けるべきだとの考えを示しています。

このうち、報酬が他者から移転されたものである場合は、ほかの資産を受け取るケースと同様に、受領時点で課税対象になるとしています。

一方で、ステーキングの仕組みそのものが新たな報酬を生み出した場合については、販売用にセーターを編む行為と同じように、資産を売却するまでは課税すべきではないとの立場を示しました。

シュワルツ氏はこれに加え、ステーキングという役務を提供した対価として第三者から報酬を受け取るケースにも言及しており、この場合は給与や報酬と同じ性質を持つことから、支払時点で課税所得として扱われるとの見解を示しています。

「支配できた瞬間」を課税の起点とするIRS

一方、米内国歳入庁(IRS)は異なる考え方を採用しています。IRSは2023年に公表した歳入裁定2023-14で、ステーキング報酬は納税者がその資産を「支配(dominion and control)」した年の所得として計上すると定めています。

ここでいう支配とは、受け取った報酬を売却・交換・処分できる状態を指し、課税額はその時点の公正な市場価格を基準に算定されます。

この受領時課税の考え方は、保有者がステーキング対応チェーンへ直接参加する場合だけでなく、取引所を通じて報酬を受け取るケースにも適用されるとされています。

新たに生成された報酬は売却時まで課税すべきではないとするシュワルツ氏の考え方は、受領時点で課税対象とするIRSの原則と大きく異なっています。

現行XRPLでは実現不可、ステーキング論の射程

ただし、今回の議論は現在のXRPレジャー(XRPL)で利用できる機能を前提としたものではなく、保有者がXRPをそのままステーキングして報酬を得る仕組みも現時点では実装されていません。

その背景には、XRPレジャーがイーサリアム(ETH)の採用するプルーフ・オブ・ステーク(PoS)とは異なる独自の合意形成メカニズムを採用している点があります。

シュワルツ氏も、今回の発言は将来的にXRPLへステーキングに類似した仕組みが導入された場合を想定した税務上の議論であり、現在のXRPL機能について説明したものではないとしています。

「XRPレジャーは支配できない」

IRS裁定に残る解釈余地と今後の焦点

IRSの歳入裁定は、その本文で第83条など個別に挙げていない規定にもとづく論点までは扱わないと明記しており、報酬の性質ごとの細かな扱いには解釈の余地が残されています。

このため、XRPレジャーが実際にステーキングに似た仕組みを導入するのか、また導入された場合にシュワルツ氏の主張する課税区分が認められるのかは、現時点では定まっていません。

現行ルールとシュワルツ氏の主張には課税タイミングに関する隔たりがあり、その違いは将来的な制度設計を巡る論点の一つとなっています。

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