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via あたらしい経済 · あたらしい経済編集部著
要件満たす外国信託型ステーブルコイン、「電子決済手段」として規定
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あたらしい経済編集部(06:13 UTC)
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外国の信託銀行等が発行する信託受益権方式のステーブルコインのうち、一定の要件を満たすものについて、資金決済法上の「電子決済手段」として規定する内閣府令が公布された。金融庁が5月19日に公表した。
今回公布された「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」は、6月1日から施行・適用される。
日本では、法定通貨担保型のステーブルコインは資金決済法上の「電子決済手段」として規制されており、主に資金移動業者等が発行する1号電子決済手段や、信託会社・信託銀行等により発行される3号電子決済手段(特定信託受益権)などが想定されている。
今回の改正は、外国の信託銀行等が発行するステーブルコインについて、従来は資金決済法上の「電子決済手段」…
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