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クラリティ法案不成立なら「コード公開だけで訴追も」ルミス議員が警鐘

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(02:07 UTC)
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更新者Yuki Tanaka
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この記事の要点

  • ルミス議員、CLARITY法案不成立なら開発者訴追再発の可能性に言及
  • 法案604条では非カストディ型DeFi開発者の責任範囲明確化を推進

目次

「法案不成立なら開発者は訴追対象に」ルミス議員が警告

米国上院のシンシア・ルミス議員(共和党、ワイオミング州選出)は2026年5月28日、X(旧Twitter)への投稿で、米国のCLARITY(クラリティ)法案が今会期中に成立しなかった場合、ソフトウェア開発者がコードを公開しただけで再び訴追対象となり得るとの見方を示しました。

ルミス議員は法案成立の遅れによって、DeFi(分散型金融)開発者を巡る法的位置づけが再び曖昧になる可能性に言及しており、規制当局による執行再強化への警戒感を示しています。

If the Clarity Act doesn't pass this Congress, American software developers will be targeted again for prosecution in the near future just for publishing code. These are the stakes.

— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) May 27, 2026

CLARITY法案が今議会で成立しなければ、米国のソフトウェア開発者は近い将来、コードを公開しただけで再び訴追対象になる可能性があります。

今回問われているのは、それほど重大な問題なのです。

背景には、ブロックチェーン関連ソフトウェアを開発・公開するエンジニアが、規制当局の解釈によって「資金送金業者(マネートランスミッター)」として扱われ得る米国の現行法体系があります。

CLARITY法案には、顧客資金を管理しない開発者やインフラ提供者を資金送金業者として扱わない規定が盛り込まれており、コード公開そのものを巡る法的位置づけの整理も法案の柱の一つに位置付けられています。

同法案は5月14日に上院銀行委員会で15対9の超党派賛成多数により可決されており、現在は上院本会議での採決に向けた手続きが進められています。

上院銀行委、CLARITY法案を可決

ゲンスラー期の執行残響、DeFi開発者に不透明感

ストーム氏有罪判決、DeFi業界に強い警戒

米国ではこれまで、SEC(証券取引委員会)を中心とする規制当局が、デジタル資産関連サービスに対して広範な執行アプローチを続けてきました。

特にバイデン政権下では、当時のゲイリー・ゲンスラー委員長率いるSECが仮想通貨(暗号資産)事業者やDeFiプロトコルへの執行を相次いで実施しており、開発者側では「どこまでが規制対象となるのか不透明な状況が続いている」との声も広がっていました。

こうした規制強化の流れのなかで、Tornado Cash(トルネードキャッシュ)の共同創設者ローマン・ストーム氏を巡る裁判も大きな波紋を広げました。

ストーム氏は無許可の資金送金業を行ったとして2025年8月に有罪判決を受けており、コードを公開した開発者本人が刑事責任を問われたことで、DeFi業界に強い警戒感を残しました。

ルミス議員が今回警鐘を鳴らした背景には、CLARITY法案が成立しないまま将来的な政権交代や規制当局の方針転換が起きた場合、コード公開そのものを理由とする同様の執行が再び強化される可能性への危機感があります。

604条、非カストディ開発者の責任範囲を明示

こうした開発者側の懸念を受け、CLARITY法案にはブロックチェーン規制確実性法(BRCA)が組み込まれており、第604条では顧客資金を管理しないソフトウェア開発者やインフラ提供者を資金送金業者として扱わないとする規定が盛り込まれています。

また、ネットワーク上で取引をコンパイル・検証する行為についても法的位置づけを整理する条項が含まれており、コードを書いて公開する行為そのものが規制対象となるかどうかの判断基準が明確化される見通しです。

さらにSECに対しては、DeFi取引プロトコルのうち証券関連活動に関与するものについて、証券法の適用範囲を明確化するよう求める条項も盛り込まれています。

成立なら登録義務免除、開発者の負担が後退

法案が成立した場合、顧客資産を保有しない開発者やノード運営者は、資金送金業者としての登録義務やコンプライアンス対応の対象外となる見通しです。

これにより、コード公開そのものが執行対象となり得る現状にも変化が生じる可能性があり、開発者側は法的境界を見据えながら設計判断を進めやすくなるとみられています。

また、ネットワーク上で取引をコンパイル・検証する行為についても法的位置づけを整理する条項が含まれており、コードを書いて公開する行為そのものが規制対象となるかどうかの判断基準が明確化されることになります。

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