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金融庁、仮想通貨仲介業の登録説明会を開催 6月上旬施行に向け解釈明確化へ

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(10:33 UTC)
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更新者Hiroshi Nakamura
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金融庁は15日、改正資金決済法で新設される「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」制度の登録事前説明会を、事業者向けにオンラインで実施した。

本説明会では制度の概要から登録申請の手続きまでが解説された。同制度は2025年の公布から1年以内とされ、施行は2026年6月上旬に実施される見込みだ。

用語解説

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業は、暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者(所属業者)から委託を受けて、仮想通貨やステーブルコインの売買・交換の「媒介」のみを行う事業者を対象とする。媒介とは、利用者と所属業者の間に立って取引契約の成立に働きかける事実行為を指し、勧誘や条件交渉、商品説明などが該当しうる。

画面遷移は媒介の決定要素ではない

アプリやウェブサイトを経由して暗号資産交換業者へ顧客を送客する事業者について、これまで実務上はユーザーインターフェース側で取引が完結できるか否か(画面遷移の有無)が媒介該当性の分水嶺になりうるとの議論があった。

念頭に置かれているのは、画面遷移が行われない場合だ。取引の相手方が交換業者であることなどが明示され、事業者が独自に勧誘や条件交渉等を行わない場合、媒介に至らない行為と整理しうる旨が示された。

仲介業は所属制を採用し、利用者からの財産預託が禁止される一方、株式会社要件・財務要件やマネロン本人確認義務は課されないなど、暗号資産交換業や電子決済手段等取引業より緩和された規制が適用される。

仲介業の対象となる「媒介」の判断基準については、今回の説明会で改めて解説された2026年1月公表の事務ガイドラインに、考え方が整理されている。

事業会社の参入を後押し

本規制の想定として、オンラインゲームを含む事業者が自社サービスから暗号資産交換業者へ顧客を送客するケースが具体例として挙げられる。仲介業者の登録を取得すれば、こうした送客や暗号資産取引の勧誘・推奨を、自社サービス上でよりシームレスに行うことが可能になる。

これにより、ゲーム会社やマーケットプレイス事業者など、これまで参入のハードルが高かった事業会社の参画が進む可能性がある。日経新聞は2025年3月、メルカリやSBI証券、マネックス証券などが仲介業への関心を示していると報じていた。

関連:日本政府、資金決済法改正案を閣議決定 仮想通貨「仲介業」創設やステーブルコイン規制緩和

本説明会では制度の概要に加え、所属業者(仲介業者の委託元となる暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者)を経由する登録申請の流れも示された。施行を間近に控え、事業者の動きが本格化する見通しだ。

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