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仮想通貨の少額取引免税検討・マイナー報酬5年繰り延べ、米税制改革法案を提出

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CoinPost編集部
(02:58 UTC)
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校閲者Hiroshi Nakamura
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  • 少額仮想通貨取引の免税措置、米財務省が検討へ
  • マイナー・ステーキング報酬は最大5年の課税繰り延べ

超党派仮想通貨税制フレームワーク「PARITY法」が提出

米国のスティーブン・ホースフォード(Steven Horsford)下院議員(ネバダ州)は19日、マックス・ミラー(Max Miller)、スーザン・デルベーン(Suzan DelBene)、マイク・ケアリー(Mike Carey)の各議員とともに、超党派の仮想通貨税制改革法案「デジタル資産保護・説明責任・規制・イノベーション・課税・収益法(パリティ法)」を議会に提出した。

米国初の超党派デジタル資産税制フレームワークと位置づけられており、消費者保護・ループホール閉鎖・制度的明確化を一体的に推進する内容となっている。

関連記事:米国で仮想通貨税制を抜本改正へ、超党派パリティ法案が始動

米超党派議員が「デジタル資産パリティ法」草案を公開した。ステーブルコインの非課税条件やステーキング報酬の課税繰り延べなど、投資家・消費者双方に影響する条項が盛り込まれており、米仮想通貨税制の包括的な再設計を目指す。

一般投資家・消費者への恩恵として注目されるのが、少額取引の免税措置と仮想通貨決済の負担軽減だ。法案では即時免税を設けるのではなく、財務省に対して米内国歳入庁(IRS)が実際に執行可能な形での実現方法を研究・検討するよう指示している。

また、ジーニアス法(GENIUS Act)に準拠したドル連動ステーブルコインについては、日常的な決済利用における損益非認識(取得価額が額面の99%を上回る場合に課税なし)とし、一般市民のコンプライアンス負担を大幅に軽減する。

マイナーやステーキング参加者に対しては、検証報酬への課税を最大5年間繰り延べる選択制を新設する。これにより、まだ売却できない資産に課税される「ファントムインカム(幻の収益課税)」問題が解消される。

一方、富裕層・機関投資家が活用してきた売却後すぐに買い戻して損失を作り出す節税手法(いわゆる「損出し」)については、株式市場ですでに適用されているウォッシュセール規則を仮想通貨にも適用して封鎖する。

制度的整合性の観点では、有価証券貸借取引やマーク・トゥ・マーケット会計などの既存金融規制を仮想通貨にも拡張し、伝統的金融市場との統一的な扱いを実現する。

外国人投資家が米国の仮想通貨プラットフォームで取引する際に米国事業課税が誤って適用されるリスクも排除し、市場と雇用の国内囲い込みを図る内容も含まれる。

法案の背景には、1986年にデリバティブ取引の立法化を怠った結果、40年間にわたって訴訟・ループホール・場当たり的なIRS通達が続いてきたという歴史的教訓がある。

議員らは「仮想通貨は今まさに同じ岐路に立っている」として議会主導による明確なルール整備の必要性を強調している。

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