TetherのUSDT(USDT)、米短期国債保有1,150億ドルを7月準備報告で開示
Tetherの7月USDT準備報告、短期米国債1,150億ドル・前年比9%増。GENIUS法成立やタイSECの同名義草案など、ステーブルコイン規制が三正面で加速。
Tether、1,150億ドルの国債ポートフォリオを開示
ドル連動型トークンをめぐる規制が、三つの正面から同時に加速している。その中心に座るのは、世界最大のステーブルコインの発行体だ。Tetherが発行するドルペッグ型トークンUSDT(USDT)は、7月の準備報告で短期米国債の保有額を約1,150億ドルと開示した。前年同月比で約9%の増加であり、この積み増しが続いた結果、USDTは短期米国債市場の構造的な需要源の一つとなり、過去最高の3,000億ドル規模に達したステーブルコイン市場における同社の主導的地位を下支えしている。当編が確認した報告書の内容では、ワシントンはいま、この成長を支えてきた準備基準を法制化する段階に入っている。2025年7月に成立したGENIUS法は、ライセンスを取得した発行体に対し、流通供給量に対して最低1対1の準備保有を義務づけ、残存期間93日以内の米国債保有を明示的に認めている。施行日は、連邦監督当局が最終的な実施規則を公布した日から120日後と2027年1月18日のいずれか早い方だ。連邦の枠組みができる前は、監督は州規制当局を通じて行われており、ニューヨーク州金融サービス局が2022年6月に示したガイドライン——残存期間3か月以内の国債保有を認めるもの——がその雛形となった。東京も準備の質に動いた。改正資金決済法に基づくルールが2026年6月に施行され、信託型の発行体は準備の最大50%を短期政府債や定期預金に運用できるようになった。SBI Shinsei Trust BankとSBI VC Tradeは9月7日、円建てトークン「JPYSC」の準備として10億円を日本の短期政府債に配分し始めたと発表した。一方のソウルはいまだ草案段階にとどまる。金融委員会は3月の政府審査で銀行中心の発行体制を強調したものの、ステーブルコイン法は成立しておらず、韓国業界からは具体的な立法時程を求める声が強まっている。
タイSEC、同名義ルールの草案を了承
米国と日本が準備の質を法制化する間に、タイは取引のレイヤーに関する規則を起草している。タイ証券取引委員会(SEC)の理事会は9月3日、草案の原則を承認した。それによれば、ライセンスを持つデジタル資産事業者——USDTが取引量の大半を占める市場だ——を経由するステーブルコインの送金は、顧客自身の名義で登録されたアカウントおよびウォレット間に限って認められる。第三者のウォレットからの入金も、第三者のアドレスへの出金も、いずれも禁止される。金額は顧客の検証済みの収入・資産プロファイルと整合していなければならず、入出金の双方に1人あたり・事業者あたり・1日あたり500万バーツの上限が適用される。SEC監督下の事業者間でトラベルルールに双方が準拠するケースについては例外が設けられている。適用範囲は意図的に狭く、同名義要件は監督対象の事業者を通過する送金にのみ及び、事業者を一切経由しない個人間送金には触れない。規制当局は、USDTを中心に取引量が拡大する一方、マネーロンダリングやサイバー犯罪への懸念があることを草案の理由に挙げた。注目すべきは二つの期日だ。同名義の枠組みは、2027年2月27日に施行されるタイの既存トラベルルール制度とは別物であり、現行草案には施行日が一切記されていない。パブリックコメントは9月25日まで受け付けられ、その後に最終文言と開始日の双方が確定する流れだ。これはあくまで提案であり、現時点で事業者を縛るものは何もない。ただし、草案が現行のまま採択されれば、タイでライセンスを取得する取引所の入出金フローは大幅に再設計を迫られることになる。 市場をリアルタイムで追いたい読者は、Binanceで現物・先物価格をライブで確認できる。
準備から送金基盤へ、規制の射程が広がる
共通する流れは、トークンの「裏付け」から「移動の方法」へと規制の焦点が移る動きだ。当編が条文を確認したGENIUS法——2025年7月に成立——は、ライセンス取得発行体のみを拘束し、1対1の準備と93日の国債残存期間上限を義務づけ、2027年1月または連邦最終規則の公布時に効力を生じる。Tetherのようなオフショア発行体は、米国の認可を受けるまで同法の直接的な適用外にある。タイの同名義草案は、他の地域で準備ルールが整備される間に送金基盤を狙ったものであり、S&Pのステーブルコイン認知度調査が小売りの普及がまだ規制整備に追いついていないことを示すなかで進んでいる。TetherのUSDTネイティブチェーンをはじめすべての決済レイヤーで、USDTのペッグと実用性は現時点で変わらず維持されている。2027年までに変わりうるのは、各送金を取り巻くコンプライアンスの境界線であり、さらに利付型ステーブルコインモデルを検討する発行体にとっては、Tether自身の社内クレジット実験StableFundを超える準備収益について、規制当局がどれだけの余地を残すかだ。
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